令和2年2月27日にユートリア すみだ生涯学習センターにて深川総合法律事務所より柴田龍太郎先生を講師に迎え勉強会を開催しました。今年はコロナウイルスの影響もあり各地でイベントなどが中止となっている中で開催をするか悩みました。しかし、今年の民法改正の内容が業務にかなり大きく関わることから開催しました。
売買では瑕疵担保責任という表現がなくなり契約不適合などより厳しい内容となり業者としてはより一層契約書の表記やお客様に対する説明も気を付けなければなりません。
賃貸も保証人の極度額を決めなければいけなくなります。今までは保証人の欄に記名してもらうだけでしたが、これからはあなたは最高◯◯万円保証しなければいませんと認識させます。以前はいくら保証するかわからなかったわけですから保証人にとってはより安心できるはずなのですが、いきなり300万円ですなど表記されていたら躊躇してしまう可能性も高いと思われます。
これらの改正は4月1日から一斉に行われ契約書も変わります。瑕疵担保責任など以前の表記を使用できなくなりますので会員の皆様には徹底していただくよう告知していきます。
また、今回は荒川区、江東区からも参加していただきました。会員の皆様の興味も高く普段の勉強会よりも多数の方に参加していただきました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。