会則

第1条 本会は公益社団法人東京都宅地建物取引業協会墨田青年会と称し、事務所は公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロック事務所内に置くものとする。


第2条 本会は会員相互の親睦並びに品位の保持、資質の向上発展を図り合わせて公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロックの指導連絡等により適正なる運営活動を行うものとする。


第3条 本会の会員は公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロックの会員及び従業員で、幹事会が承認した者とし、会員は正会員及び準会員の2種とする。1)正会員は公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロックの会員及び従業員である事。2)準会員は正会員でなくして宅地建物取引業を営む者とする。3)準会員は幹事会の承認により正会員になれる事とする。


第4条 本会に入会しようとする者は、幹事会の承認を得て加入する事が出来る。但し、新規に入会しようとする者は、第3条1)に該当する者のみとし、例外は認めない事とする。


第5条 本会はその目的を達成する為、次の事業を行うものとする。1)地位向上発展の為の講習会、研究会等の開催2)公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロックとの密接な連絡3)懇親会、旅行会及び福利厚生に関する事業4)ホームページを通じての会の活動報告5)その他会の目的達成に必要と認めた事業各事業の参加は正会員、準会員の区別は問わない。


第6条 会員は次の場合に退会したものとする。1)会員が退会の申込みをしたとき2)会員が死亡したとき3)会費を3ヶ月以上滞納したとき4)会員が第3条の資格を失ったとき5)除名されたとき

第7条 本会に会長1名、副会長3名以内、幹事若干名、監査若干名の役員を置くものとする。役員の任期は2年とする。但し、補欠により就任したものは前任者の残任期間とする。

第8条会長、副会長は幹事会の選挙又は推薦により選出されるものとする。また、幹事は会員の中から会長の指名により選任されるものとする。


第9条 会長は会を代表し、会務を総纜するものとする。副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は、あらかじめ定めた順により会長の職務を代行するものとする。幹事は事業の執行を図るものとする。監査は経理を監査するものとする。


第10条 本会の顧問、相談役及び監査は幹事会の承認により会長が委嘱する。


第11条 顧問及び相談役の委嘱期間はこれに委嘱した会長の任期に従う。


第12条 本会は事業活動を円滑ならしめる為に次の部を設け、各部に部長1名・副部長若干名を置くものとする。1)総務部 他の部に属さない一切の業務2)企画報道部 講習会、研究会に関する一切の業務3)経理部 経理に関する一切の業務4)厚生部 福利厚生に関する一切の業務5)運動部 運動に関する一切の業務6)渉外部 渉外に関する一切の業務7)IT企画部 ホームページに関する一切の業務


第13条 会議は総会及び幹事会とし、総会は、通常総会、臨時総会とする。


第14条 通常総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは幹事会の協議により会長がこれを招集するものとする。幹事会は随時これを行うものとする。

第15条次の事項については総会の議決がなければならない。1)予算及び決算の承認2)事業報告及び計画承認3)会長、副会長の選出4)この会則の改廃


第16条 会議は半数以上(委任状を含む)が出席し、議事は出席の過半数を以て決し、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。但し、委任状の場合は投票権はない。但し、本会則の改廃は、出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。


第17条 総会の議長は出席した会員のうちから選任し、幹事会においては会長が議長となるものとする。

第18条 本会の経費は会費その他の収入でこれを当てるものとする。会員は入会金として金1,000円也、会費として年額金18,000円也を会に納入するものとする。但し、年度途中入会の会費は入会月より月額金1,500円也の月割りにて納入するものとする。会員は本会に納入した入会金および会費の返済を求める事が出来ない。


第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第20条 本会則に定めなき事項は、幹事会の議決により行うものとする。

第21条 本会規定の慶弔費は下記の通りとする。 結 婚 : 会員に限り金10,000円也 出 産 : 会員に限り金5,000円也 入 院 : 長期の場合(期間の決定は幹事会にて)会員に限り 金5,000円也 死 亡 : 会員及び会員の妻子花環及び金10,000円也 同 上 : 本会歴代会長--花環及び金10,000円也 同 上 : 同居、同一事業所内の会員の両親花環又は金10,000円也 同 上 : 本会顧問花環又は金10,000円也

附 則
この青年会会則は、令和6年4月1 日より施行する。

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